児童期

「同意はあったのか?」性犯罪に関する法律① 不同意わいせつ罪、不同意性交等罪とは?法改正のポイントと子どもに伝えたいこと

2023年7月13日の刑法改正により、性犯罪に関する法律が大幅に改訂されました。
 
この改正により、性犯罪において「同意があったか、なかったか」という点が重要視されるようになりました。これは「過去に匹敵するものが思いつかないほどの大改正」との声もあがるほどの大幅な見直しで、性暴力の抑止や被害者救済につながることが期待されています。
 
性教育という視点では、かねてから国際基準の性教育で重要視されていた「性的同意」という概念のさらなる浸透が注目されており、私たち保護者も改めて子どもたちに伝えたい重要なポイントです。
 
この記事では、法改正の経緯や新設された刑法の内容をおさらいし、子どもが、性犯罪の被害者にも加害者にもならないために、私たち保護者がどのように子どもに接していけば良いかをお伝えします。

監修:産婦人科医 坂本 愛子先生

 
 

不同意わいせつ罪・不同意性交罪とは

不同意わいせつ罪とは

「不同意わいせつ罪」とは、被害者が同意していないにもかかわらず、わいせつな行為を行う犯罪です。改正前は「強制わいせつ罪」とされていたものから改称されました。
 
従来の罪では「暴行又は脅迫」が必要でしたが、改正により、被害者の同意を得ずにわいせつな行為を行った場合でも罪が成立することになりました。

不同意性交罪とは

「不同意性交等罪」とは、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態の相手方と性交等を行なう犯罪です。改正前は「強制性交罪」として処罰されていた行為が、今後は「不同意性交罪」として処罰されることになりました。

不同意わいせつ罪・不同意性交罪 改正のポイントとは

「強制」から「不同意」に

いずれの罪もその文言が「強制」から「不同意」に変わった点がポイントになります。
 
これまでの刑法で性暴力の加害者を処罰するには「暴行又は脅迫によって」という要件が必要でした。
 
たとえ恐怖で体が動かない状態であったり、上司と部下などの関係性から抵抗できない状態であったりしても、「暴行」や「脅迫」の存在を証明できなければ罪と認められなかったのです。
 
それが今回の改正で、暴行・脅迫といった要件以外でも、罪と認められることになりました。
 
法律上でも「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明しもしくは全うすることが困難な状態」とし、下記8点が明記されました。
 

<法律で示された具体例>
1. 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2.心身の障害を生じさせること又はそれがあること
3.アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4.睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5.同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6.予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7.虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8.経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 

       

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