児童期

性犯罪に関する法律を知り、あらためて子どもに伝えたい「プライベートゾーン」「同意」「関係性」のこと

2023年7月13日の刑法改正により、性犯罪に関する法律が大幅に改訂されました。
これにより、性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられたり、16歳未満の子どもへの性犯罪を未然に防ぐために、具体的な行為が定められたりしました。
この記事では、最近の、性犯罪に関する法改正、法新設の内容をそれぞれ説明し、被害を未然に防ぐために、プライベートゾーンをはじめとする性教育について具体的にご紹介します。
他にも、子どもが見せる性被害のサインや、実際に性被害にあった場合の対応方法など、保護者が知っておきたい内容をまとめました。

監修:思春期保健相談士 中谷奈央子さん

 
 

性犯罪に関する法改正の内容とは?

不同意わいせつ罪、不同意性交罪等とは?

「不同意わいせつ罪」とは、被害者が同意していないにもかかわらず、わいせつな行為を行う犯罪です。改正前は「強制わいせつ罪」・「準強制わいせつ罪」とされていたものから改称されました。

「不同意性交等罪」とは、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態の相手方と性交等を行なう犯罪です。改正前は「強制性交等罪」・「準強制性交等罪」として処罰されていた行為が、今後は「不同意性交等罪」として処罰されることになりました。

これまでの刑法で性暴力の加害者を処罰するには「暴行又は脅迫によって」という要件が必要でしたが、これらの改正により、暴行・脅迫といった要件以外でも、罪と認められることになりました。

性的姿態等撮影罪とは?

「性的姿態等撮影罪」とは体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。

改正前は、盗撮を取り締まる際、各都道府県の迷惑防止条例が使われてきました。

しかし盗撮件数が年々増加していくなどの問題がある中、全国一律で処罰する規定が求められ、撮影罪が新設されることになりました。

参考:アトム法律事務所「撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?犯罪となる撮影行為や条例との違いについて解説」
https://atombengo.com/column/27211

16歳未満の者に対する面会要求等の罪とは?

16歳未満の人は、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるため、性犯罪の被害に遭う危険性が高いといえます。
そこで、16歳未満の人が性被害に遭うのを防止するため、実際の性犯罪に至る前の段階であっても、性被害に遭う危険性のない保護された状態を侵害する危険を生じさせたり、侵害する行為を新たに処罰することとされました。
例えば、SNSを通じて、性行為をすることを目的に、「ご飯を奢るから、駅前で会おう」のように誘った場合、この行為は「面会要求等罪」に該当することになります。

参考:弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所「面会要求等罪の弁護」
https://www.sa-criminal-defense2.jp/menkaiyoukyuu

 

参考:法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」(令和5年7月)
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律とは?

直近10年では、毎年200人以上の公立学校教職員が、児童生徒等への性暴力を含む性犯罪や性暴力等を理由に処分されています。
これまでも性暴力を行った教育職員の教員免許状を失効させるなどの法案が提出の準備をされていましたが、憲法の職業選択の自由や、刑法の刑の消滅等との関係から提出には至りませんでした。
しかし、児童生徒等をなんとしても守りたいという国民の強い要望があり、2021年には、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律※」が議員立法※で衆参全会一致で成立しました。
この法律は教育職員が児童生徒等(学校に在籍する幼児、児童又は生徒、18 歳未満の者)に対し、性交等をすること、わいせつ行為をすること、痴漢行為又は盗撮行為などをすることなどを防止するための法律です。

 

※「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」では、「児童生徒性暴力等」などの定義のほか、教育職員等による児童生徒性暴力等の禁止、基本理念(学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等の根絶等)、文部科学大臣による基本的な指針の作成、児童生徒性暴力等の防止・早期発見・対処に関する措置(データベースの整備等)、特定免許状失効者等に対する免許状授与の特例等について規定された。
※議員立法…議員によって法律案が発議され、成立した法律。内閣提出法案が優先されるため、議員立法によって成立するものは少ない。

 

参考:文部科学省「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布について」
https://www.mext.go.jp/content/210702-mxt_kyoikujinzai01-01584_1.pdf

 

参考:文部科学省 YouTube公式チャンネル「『教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律』についての基礎の習得」
https://www.youtube.com/watch?v=NnNZ3ViYitc

子どもに対する性犯罪とはどのようなものがある?

プライベートゾーンの侵害に関するもの(不同意わいせつ・不同意性交)

子どもに対する性犯罪の1つで、主にプライベートゾーンの侵害に関するものが、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」です。

これらは、同意なく、わいせつな行為や性行為を行う犯罪であり、当然子どもだけでなく大人にも当てはまりますが、特に注目したいのが「性的同意年齢の引き上げ」とされる部分です。

従来の刑法においては、13歳未満の子どもに対しわいせつな行為を行った場合、同意の有無にかかわらず犯罪が成立するとされていました。

ですが、今回の改正により、13歳未満の子どもに対しわいせつ行為を行なった場合に加え、13歳以上16歳未満の子どもに対し、5歳以上年上の者がわいせつ行為を行なった場合についても、同意の有無にかかわらず不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立することとされました。

参考:弁護士法人デイライト法律事務所「不同意性交罪とは?旧強姦罪・強制性交との違いや具体例」
https://www.daylight-law.jp/criminal/sei/gokan/(2023/10/27)

性的な画像に関するもの(性的姿態等撮影罪)

「性的姿態等撮影罪」では、性器や臀部、胸部などの性的な体の部位や、性的な部位を隠すために着用している下着を撮影することが罪に問われます。
今回の改正により、13歳未満の人の性的姿態等を撮影した場合に加え、13歳以上16歳未満の子どもに対し、5歳以上年上の者が性的姿態等を撮影した場合には、同意の有無にかかわらず、処罰対象となります。

参考:アトム法律事務所「撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?犯罪となる撮影行為や条例との違いについて解説」
https://atombengo.com/column/27211

子どもが見せる、性被害のサインとは

子どもが性被害にあった際、言葉にすることは難しくても、サインを出していることがあります。

例えば、おねしょをする、夜眠れない、集中力がない、ふさぎこむ、頭痛や腹痛などの体調不良を訴える、食欲不振、暴力的になる、などいつもとは違う心身の不調や問題行動がサインとして現れる場合があります。

       

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