児童期

「性的な写真を撮られた・送ってしまった…」性犯罪に関する法律②「撮影罪」とは?ポイントと子どもに伝えたいこと

令和5年7月13日に、「性的姿態撮影等処罰法」※が新たに施行されました。「撮影」という名前の通り、性的な部位、場面の撮影や撮影された動画・画像の扱いに関する法律です。
 
この法律により、5つの罪(「性的姿態等撮影罪」「性的映像記録提供罪」「性的映像記録保管罪」「性的姿態等映像送信罪」「性的姿態等映像記録罪」)が新設されました。
 
背景には、近年のスマートフォンや小型カメラの普及に伴い、盗撮事件が増加傾向にあることや、それを取り締まる従来の法律や条例では処罰できない抜け穴となるケースがあったことがあげられます。
 
他にも、子どもたちのSNS利用率の増加により、SNSを通じて児童に接近し、性行為やわいせつな行為を行う事件や、メッセージ機能で動画や画像を送らせる、拡散すると脅すなどの事件が多発していることがあります。
 
今回新設された法律では、このように被害者が抵抗できない状態での撮影や、撮影された画像や動画を拡散されたりしてしまうケースも処罰できるようになりました。
 
この記事では、今回新設された法律のポイントや、この改正を機に子どもたちに改めて伝えたいことについてまとめています。
 
※「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の通称

監修:産婦人科医 坂本 愛子先生

 
 

新設された「撮影罪」「提供罪」など、盗撮・性的な画像の拡散を取り締まる法律とは?

撮影罪(性的姿態撮影罪)とは 

撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。

 

何を撮影してはいけないのか?

撮影罪における「性的姿態」には性器や肛門、胸部などの性的な部位、下着以外にも、わいせつな行為や性交等がされている間の様子も含まれます。

 

撮影罪が成立する可能性がある主なケース

① 盗撮
「正当な理由」がなく、人の性的姿態等を勝手に撮影すること。
例:電車や駅構内、エスカレーターなどで、スカートの中や、胸などの性的な部位をスマホや小型カメラなどでひそかに撮影するような行為
② 不同意撮影
撮影されることに対して同意ができない状態で、性的姿態を撮影すること。
「同意ができない状態」とは(刑法176条1項各号の主な規定)

  • ・暴行・脅迫をする
  • ・心身の障害を生じさせる
  • ・アルコールまたは薬物をのませる
  • ・睡眠など意識が不明瞭な状態にさせる
  • ・同意しない意思を形成・表明するいとまを与えない(例:ふいうち)
  • ・予想と異なる事態に直面し、恐怖や驚きを与える(例:フリーズ)
  • ・虐待に起因する心理的反応(例:虐待による無力感・恐怖感)
  • ・経済的又は社会的関係上の不利益への不安(教師・生徒、上司・部下などの立場)
③ 誤信させて撮影
撮影するものが性的なものではないと誤信させたり、特定の人以外は見ないという嘘をついて性的姿態を撮影すること。
④ 16歳未満の撮影
ー 撮影される人が「16歳未満」の場合、同意があったとしても、撮影罪に問われる可能性がある。
―「13歳以上15歳以下」の性的姿態等を撮影するとき、撮影される人と撮影する人の年齢差が、「5歳以上離れている」場合、処罰の対象に。(13歳以上15歳以下のカップルが、同意のうえで撮影するケースなどを除外するための規定)
ー「13歳未満」の性的姿態等を撮影した場合、年齢差にかかわらず撮影罪が成立

提供罪|性的な画像を誰かに提供した場合の処罰

提供罪とは「性的影像記録提供等罪」の略称で、性的姿態等の画像(「性的影像記録」)を特定の相手に送信したり、インターネット上にアップロードし、不特定多数の者が閲覧・ダウンロードなどできる状態においたりして第三者に提供する罪のことです。

保管罪|性的な画像を拡散目的で保管した場合の処罰

提供罪で定義されるような目的で、性的影像記録を保管する罪(「性的映像記録保管罪」)のことです。
例えば、SNSに掲載されている未成年者の裸の写真・動画を安易にダウンロードして、性的な目的で所持することは犯罪となります。

送信罪、記録罪|性的な画像を配信、記録した場合の処罰

撮影罪の対象となる性的姿態等をライブストリーミングの方式で、不特定または多数の者に送信した場合、送信罪(「性的姿態等映像送信罪」)が成立します。
 
また、上記のようなものであると知りながら、記録(録画など)した場合は、「記録罪」(「性的姿態等映像記録罪」)という罪になります。

性的な画像を没収したり、消去したりする法律の新設

これまでは、被疑者・被告人が同意しない限り、検察官が保管する押収物に記録された画像・映像のデータそのものを消去したり、有罪となった事件以外の画像・映像のみが記録された媒体を破棄したりできませんでした。
 
撮影罪等の新設に伴い、従来の法規制では破棄できなかった盗撮画像・映像についても、明文により検察官において消去・破棄できることが認められました。

       

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